昨年9月に企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」(新リース会計基準)等を公表し、今回の税制改正でその対応がなされた。会計上、オペレーティング・リース取引についてこれまでの賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を廃止し、売買処理を行うこととなる。一方、税法上は賃貸借処理に変更はなく、新リース会計基準を適用する場合は税法上の処理との不一致について申告調整が必要となる。
令和9年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される。適用すると想定されるのは、上場企業など金融商品取引法の適用を受ける企業グループ各社、会社法上の大会社など会計監査人を設置する企業、等。借手のリース取引の会計処理に以下の変更が生じる。〇従来の基準のオペレーティング・リース取引について、原則として「使用権資産」及び「リース負債」が計上される。(短期リース・少額リースの要件を満たせばオフバランス処理が可能)〇従来、会計基準の対象外だった役務提供が組み込まれた取引も新リース会計基準の適用対象となる。
その他、「使用権資産」が減損対象となること、リース契約を網羅的に把握し継続的に管理する仕組みが必要となること、経営指標への影響等も検討すべき点といえる。
■参考:財務省|令和7年度税制改正の大綱|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf